■視察
■結果
■報告
報告し,Fは,その結果を助役に報告し た。
また,大竹市は,同月28日,Lから廃プラの処理計画書を受け取っ たが,その際,廃プラ放置の状況が改善されるまでは搬出を保留する方針 を告げ,その後の廃プラの再生処理は,他の業者に委託することとした。
ウ第2回関係者会議(甲9,76,79) 平成17年1月14日,第2回関係者会議が行われ,大竹市からはF他 2名が出席した。
この会議において,Fらは,前日Iへ電話した際,同月 4日からIが廃プラの破砕処理をしており,同月20日からリサイクルを 再開するとの説明があった旨を報告した。
その後,Iの放置している廃プ ラについて,それが廃棄物であるとする広島市とそれが原材料であるとす る廃プラの搬出元自治体との間で議論が交わされたが,最終的には,大竹 市他排出元が同月20日以降にIへ抜き打ち確認に赴くこととなった。
- 26 - エF等による現地視察(甲73,77,79) 大竹市のF他2名は,平成17年1月25日,他の排出元自治体の各担 当者とともに,I本社を抜き打ちで訪問した。
その際,本社工場では,廃 プラを直接二次破砕機に投入して溶融する作業が行われていたが,Lから は,廃プラが分別されていないので二次破砕・熱溶融しても原材料として は売れないこと,売るためには製品にするしかないが,製品化は中断して いること,製品化できるのはベンチだけであるが,買い手がいないこと, ベンチを製作したのは平成16年7月が最後であること等の説明がなされ た。
改めて廃プラの処理計画を平成17年1月31日までに提出するよう 指示したFらは,廃プラの保管状況を視察し,本社工場にあった大竹市指 定のゴミ袋がなくなっていたことを確認したが,l及びiの廃プラの量に は変化が見られなかった。
オ第3回関係者会議(甲9,77ないし79) 平成17年1月26日,第3回の関係者会議が行われ,大竹市の担当者 としてF他1名が出席し,Fらが前日の視察の結果を報告した。
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この関係 者会議においては,広島県及び広島市から,不完全な再生処理に委託料を 支払ってきたのは問題である,廃プラ搬入量とIの処理能力とを調査すれ ば未処理のものがあるとわかったはずである,処理を終えたのを確認して から支払うべきであるとの指摘がなされた。
また,今後の方針として,I が倒産すれば委託元に対して廃プラを持ち帰るよう広島市が文書を出すが, 当面はIが廃プラを再生処理するよう搬出元自治体が指導し広島市がバッ クアップするとの方針が確認された。
しかし,Jは,第3回関係者会議の後の同日午後,広島市役所を訪れ, 平成17年1月31日までに廃プラ処理計画は提出できないなどと言い出 し,これを受け,大竹市は,廃プラ処理計画の提出期限を同年2月7日に 延期したが,廃プラ処理計画が提出されたのは同日に電話で督促をした後 - 27 - の同月9日になってからであった。
カ委託元自治体による廃プラ処理への移行等(甲7の1ないし5,9,7 4,78ないし81) その後に数回行われた関係者会議においても,Iに放置している廃プラ を再生処理させる方向で話がされたが,平成17年4月になっても,廃プ ラ再生処理は遅々として進まず,同月20日以降は,廃プラが野積みされ ている状況,排出元自治体の実地検査の懈怠等が新聞紙及びテレビで何度 も報道されるようになり,同月26日に大竹市環境整備課職員3名がI本 社を視察した際も,廃プラの再生処理は進んでいなかった。
このような状況の下,同月28日の第7回の関係者会議において,広島 市から,Iによる廃プラ再生処理を見守るのは同月末で打ち切るとの方針 が述べられた。
これに対し,大竹市は,廃プラは原材料であるなどと主張 したが,結局以後は委託元自治体が放置されている廃プラを処理するとの 方向で話が進められることになった。
(5) 原告守る会の組織,運営等(前記第3の1(1),3(2),甲1,2,96な いし110,114) ア原告守る会は,平成17年6月29日,「夢、希望、誇りのもてる住み 良い大竹市」の実現を目指して活動することをその目的として設立された 団体である。
(前記第3の1(1),甲1) イ原告守る会は,その規約上,大竹市民を中心とする会員で構成し,その 事務局を大竹市内に置くものとされている。
実際,原告守る会に大竹市民 以外の会員はおらず,また,その事務所は大竹市d町e丁目f番g号に置 かれている。
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