借金返済|その後の関係自治体等の対応等

借金返済の放置で進めることが確認された。
視察
結果
報告


大竹市は,同月28日,Lから廃プラの処理計画書を受け取っ たが,その際,廃プラ放置の状況が改善されるまでは搬出を保留する方針 を告げ,その後の廃プラの再生処理は,他の業者に委託することとした。
ウ第2回関係者会議(甲9,76,79)
平成17年1月14日,第2回関係者会議が行われ,大竹市からはF他 2名が出席した。
この会議において,Fらは,前日Iへ電話した際,同月 4日からIが廃プラの破砕処理をしており,同月20日からリサイクルを 再開するとの説明があった旨を報告した。
その後,Iの放置している廃プ ラについて,それが廃棄物であるとする広島市とそれが原材料であるとす る廃プラの搬出元自治体との間で議論が交わされたが,最終的には,大竹 市他排出元が同月20日以降にIへ抜き打ち確認に赴くこととなった。
エF等による現地視察(甲73,77,79)
大竹市のF他2名は,平成17年1月25日,他の排出元自治体の各担 当者とともに,I本社を抜き打ちで訪問した。
その際,本社工場では,廃 プラを直接二次破砕機に投入して溶融する作業が行われていたが,Lから は,廃プラが分別されていないので二次破砕・熱溶融しても原材料として は売れないこと,売るためには製品にするしかないが,製品化は中断して いること,製品化できるのはベンチだけであるが,買い手がいないこと, ベンチを製作したのは平成16年7月が最後であること等の説明がなされ た。
改めて廃プラの処理計画を平成17年1月31日までに提出するよう 指示したFらは,廃プラの保管状況を視察し,本社工場にあった大竹市指 定のゴミ袋がなくなっていたことを確認したが,l及びiの廃プラの量に は変化が見られなかった。
オ第3回関係者会議(甲9,77ないし79) 平成17年1月26日,第3回の関係者会議が行われ,大竹市の担当者 としてF他1名が出席し,Fらが前日の視察の結果を報告した。

抵当証券業規制法の制定まで

抵当証券がモーゲージ証書の方式で活発に取引されるようになると,悪質な抵当証券業者が出現し,抵当証券が存在しないにもかかわらず抵当証券の販売と称して金銭の受入れを行う行為(以下「カラ売り」という。)や,抵当証券上の債権額を上回る額の抵当証券の販売を約して金銭の受入れを行う行為(以下「二重売り」という。)といった詐欺的商法を行うようになり,それによる被害も度々発生するようになった。
こうした状況を受け,法務省と大蔵省とは,昭和61年10月,学識経験者等を構成員とする抵当証券研究会(座長・Y5学習院大学教授)を設置し,抵当証券取引の経済的意義や購入者保護の問題等,抵当証券をめぐる諸問題の検討を行った。
同研究会は,その当時行われていた抵当証券取引の性格について,抵当証券会社が元利金の支払保証や買戻し約定を行っている現状を踏まえ,投資家は,債務者の弁済能力や抵当物件の換価価値に加え,抵当証券会社の信頼性や財務基盤を相当程度重視して取引を行っていること,抵当証券取引は制度的には直接金融を前提としているが,上記のような取引方法や販売した抵当証券を貸借対照表上負債とする会計処理が行われていることを勘案すれば間接金融的な実態もみられること等を指摘した上,購入者保護を図る上での問題点は,@ 販売した抵当証券について抵当証券会社が自ら保護預かりを行い,その代わりに購入者にモーゲージ証書を交付するという当時の販売方法が悪質業者によるカラ売りや二重売りの温床となっていること,A 不動産鑑定評価の際に担保が過大評価される危険性があること,B 実際の取引では抵当証券法が予定している被裏書人の記載が省略され,抵当証券の現実の引渡しも行われていないことが多いため,抵当証券上の権利が購入者に移転しているのか否かについて疑義があること,C 抵当証券会社が債務者の返済能力等について十分に審査せずに融資を行い,抵当証券会社と債務者とが共に倒産する可能性があること等にあるとの認識の下に,あるべき方策を論議した。
同研究会は,昭和62年6月に「抵当証券取引について」と題する報告書をとりまとめた。
上記報告書は,当時の抵当証券取引の問題点として上記@ないしCと同様の認識を示した上,大口取引の拡大を始めとした今後の抵当証券取引の発展の可能性を阻害しないよう留意しつつ,当面は当時主流となっていた個人投資家向けの小口取引を念頭に,できるだけ早く購入者保護のための方策を具体化することが必要であり,その内容としては,抵当証券取引の改善を図り,抵当証券の購入者の保護を図るために,抵当証券業者に対する何らかの開業規制の導入,抵当証券の保管を行う信頼ある第三者機関の設置,抵当証券業者に対する一定の行為規制の導入が適当であるとしつつ,@ 開業規制について,適正かつ誠実に抵当証券業を営もうとする者に対して営業の自由をできる限り尊重し,必要最小限の規制とすべきであることを勘案すれば登録制の採用が望ましく,登録拒否要件としては,抵当証券業者を法人に限定するほか,抵当証券購入者が抵当証券業者の行う貸付けや抵当物件に関する審査能力に依存していることやほとんどの抵当証券業者が元利金の支払保証や元利金の買戻し約定を付していることに照らし,悪質業者のみならず財務基盤や人的構成等の面で抵当証券業務を適確に遂行する能力を有しない業者の参入を規制することが必要である,A 抵当証券の保管機関について,購入者名義によって適正に抵当証券の保管を行うとともに,保管を依頼された抵当証券とモーゲージ証書とを照合し,カラ売りや二重売りが行われていないことを確認の上で購入者に保管証を交付し,かつ,抵当証券業者がその正常な業務運営に支障を来した場合には,元利金返済の受領の代行等をするといった役割を果たすことを検討すべきである,B 行為規制について,事実に相違する表示,登録業者であることにより政府が当該抵当証券業者を推薦し,又はその業務について保証をしているかのように人を誤認させるような表示,及び抵当証券が登記所から発行されていること又は抵当証券が保管機関に保管されることにより,抵当証券の価値や債務の弁済が政府や保管機関によって保証されているかのように人を誤認させるような表示を禁止するような規制を行うとともに,購入者の自己責任を問う前提として抵当証券業者の情報開示を行わせるべく,抵当証券業者に対し,購入者の求めに応じ,その業務や財産の状況を記載した書類及び販売した抵当証券等を縦覧させることを義務付け,また,抵当証券業者が登録後も適正な業務運営を行っていることを確認し,購入者保護の実効を期すため,抵当証券業者に対し,業務に関する帳簿書類の作成及び保存,毎営業年度の営業報告書の作成及び提出を義務付けるとともに,行政当局に報告や資料の提出を命じたり,立入検査を行う権限を付与し,抵当証券業者の業務の運営に購入者の利益を害するような事実があるときは,業務改善命令,業務停止,登録取消しといった措置を講じられるようにすることが適当である,と指摘した上,これらの措置を盛り込んだ抵当証券業を規制する法律が速やかに制定されるべきである,と結論した。
上記報告書を基に,行政当局は抵当証券業規制法の立案作業を行った。

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この関係 者会議においては,広島県及び広島市から,不完全な再生処理に委託料を 支払ってきたのは問題である,廃プラ搬入量とIの処理能力とを調査すれ ば未処理のものがあるとわかったはずである,処理を終えたのを確認して から支払うべきであるとの指摘がなされた。
また,今後の方針として,I が倒産すれば委託元に対して廃プラを持ち帰るよう広島市が文書を出すが, 当面はIが廃プラを再生処理するよう搬出元自治体が指導し広島市がバッ クアップするとの方針が確認された。
しかし,Jは,第3回関係者会議の後の同日午後,広島市役所を訪れ, 平成17年1月31日までに廃プラ処理計画は提出できないなどと言い出 し,これを受け,大竹市は,廃プラ処理計画の提出期限を同年2月7日に 延期したが,廃プラ処理計画が提出されたのは同日に電話で督促をした後 の同月9日になってからであった。
カ委託元自治体による廃プラ処理への移行等(甲7の1ないし5,9,7 4,78ないし81)
その後に数回行われた関係者会議においても,Iに放置している廃プラ を再生処理させる方向で話がされたが,平成17年4月になっても,廃プ ラ再生処理は遅々として進まず,同月20日以降は,廃プラが野積みされ ている状況,排出元自治体の実地検査の懈怠等が新聞紙及びテレビで何度 も報道されるようになり,同月26日に大竹市環境整備課職員3名がI本 社を視察した際も,廃プラの再生処理は進んでいなかった。
このような状況の下,同月28日の第7回の関係者会議において,広島 市から,Iによる廃プラ再生処理を見守るのは同月末で打ち切るとの方針 が述べられた。
これに対し,大竹市は,廃プラは原材料であるなどと主張 したが,結局以後は委託元自治体が放置されている廃プラを処理するとの 方向で話が進められることになった。
(5) 原告守る会の組織,運営等(前記第3の1(1),3(2),甲1,2,96な いし110,114)
ア原告守る会は,平成17年6月29日,「夢、希望、誇りのもてる住み 良い大竹市」の実現を目指して活動することをその目的として設立された 団体である。
(前記第3の1(1),甲1)
イ原告守る会は,その規約上,大竹市民を中心とする会員で構成し,その 事務局を大竹市内に置くものとされている。
実際,原告守る会に大竹市民 以外の会員はおらず,また,その事務所は大竹市d町e丁目f番g号に置 かれている。
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事情説明
保管中の廃プラ全体の処理計画を大竹市に提出するこ と及びJが大竹市へ事情説明に来ることを指示した。
その後,Gらは,l,k及びiの廃プラの保管状況を視察し,iに莫大 な量の廃プラが野積みされていること,iの廃プラは袋が破れて中身が出 ていたこと,大竹市の指定ゴミ袋のマークが付いているものもあること等 を確認した。Gらは,I本社工場も視察し,一次破砕された廃プラを原材 料とする整形機の稼動状況について,平成16年9月までは稼動していた との説明を受けたが,実際はそれ以前から稼動が停止していると認識した。